最近、国の税収不足のせいか収入印紙(印紙税)の調査が増えている印象です。
印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」などの文書に、その文書を作成した人が定められた金額の収入印紙を貼り付け、これに消印をして納める税金です。
元々 オランダで考えられ たものとか。昔は強制的にはらせるために契約書にはり かつ消印していないと契約書そのものが有効とはならないような時代もあったようですが、現在は 契約書そのものは有効です。
ただし 貼るべき収入印紙を貼っていないと 本来の収入印紙の3倍の罰金が科せられます。
文書の内容や表示金額などによって印紙税額が定められています。具体的に印紙税が課税されるのは課税文書に限られます。問題はどのような文書が収入印紙の対象になるのかが、課税当局の見解に大きく左右されている点です。
会計事務所はよく収入印紙の相談を受けますが、詳しい人は少ないようです。羽束師ながら当事務所も収入印紙の相談があるといつも税務署に相談に行っています。事例の多さで税務署にかないません。
「領収書」(金銭の受取書)をみてみましょう。
(金銭の受取書)
金銭を受けた者が単にその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。従って、「受領書」「領収証」「領収書」「レシート」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」「相殺」「了」などと記入したもの、さらにお買上票などでその作成の目的が金銭の受取事実を証するものであるときは、ここにいう金銭の受取書に該当します。
[実 例]
仮受取書
仮受取書と称するものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたも のであれば、後に本領収証を作成することの有無にかかわらず受取書に該当します。
レジから打ち出される領収書等
一般小売店や現金問屋において使用するPOSシステムの端末(いわゆる「ポスレジ」)から 打ち出される帳票で、販売代金を受領した際に顧客へ交付するものは、領収書、仕切書、納品 書等その名称のいかんにかかわらず、受領書に該当します。
医師、弁護士等の作成する受取書
医師、歯科医師、弁護士、公認会計士、税理士等がその業務上作成する受取書には、収入印 紙を貼る必要がありません。
クレジットカードによる支払
クレジットカードによる支払の受取書は金銭の受取書とは異なることから、たとえ領収書と 書いてあっても収入印紙は必要ないとのことです。
しばらく ブログは休みます。
5月の連休明けに復活の予定です。