税法は実際に決まってみないとわかりません。
一つの例として、住宅ローン控除というものがあります。自宅を購入した場合、その借入金の率に応じて所得税がある程度軽減されるようになっています。新聞などで報道されてはいますが、見逃している人が多いので言いますと、その特例は今年の12月31日で切れることになっています。12月末までの住宅購入にしか適用されない。
では、本当に今年中に家を購入しないと住宅ローン控除制度は今後使えなくなるのかというと、おそらく使えるでしょう。なぜなら今年の12月中旬頃に来年以降の税制、住宅ローン控除をふくめてどのようなものにするのかということが議論されるからです。当然ながら、国土交通省では住宅ローン控除制度を来年も延長、拡大するよう希望しています。一方、財務省では拡大することについては慎重と新聞などでは報道されています。
つまり、税法というものはあくまでも法律ですから、その詳細が決まらないことにはわからないわけです。
多くの中小企業の事業承継に影響を与えるのではないか、軽減になるのではないかと期待されている自社株式の80%納税猶予制度については、現在のところ大変誤解が多いようです。
残念ながらこれですべて解決と思っている税理士の先生さえおられるようです。
みなさんが誤解しているのは、その中小企業のオーナー株式の自社株式は80%納税猶予の対象になり、20%だけが相続税の対象になるのだということであり、繰り返し報道され、且つ、また決まったように報道もされています。しかし、実際には税法の条文は決まっていません。そして 逆に少しずつその内容が世間一般の期待とは違う問いことが漏れてきました。これから何回かに分けてその内容を説明していきたいと思います。