中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の対象となる会社は未上場の中小企業なのですが、次のようなことがほぼ内定しています。
①医療法人は対象にならない。
②風俗関連などの事業は対象にならない。
③売上がゼロ、常時使用する従業員がゼロの会社は対象にならない。
④不動産や有価証券などの特定資産(未上場会社は除く)の総資産に占める比率が高い会社、いわゆる資産保有会社は対象にならない。ただし、実質的な子会社株式は有価証券等の対象にはならないので、いわゆる相続税対策のための通常の持株会社も中小企業もこの事業承継、相続税の納税猶予制度の対象になる。
一部では医師会関係でも医療法人にも適用されると勘違いされていた方もあったようです。
逆に 普通の中小企業の持ち株会社は事業承継軽減制度の対象になります。