先日は 跡継ぎ遺贈型受益者連続信託の紹介をしました。
不動産鑑定士の方と会うと信託を絡めた事例を紹介してくださいました。
将来の一族での不動産管理での争いを防ぐために託を使うということを行ったという事例です。
ある方が亡くなった。相当の不動産が残っている。子供の代はまだ仲が良く、共同でビル運営をやっていたのだが、次の世代にいくほど利害関係人が増えて仲良く運営できないであろうとのこと。
不動産の運用がうまくいかなくなり、大規模改修や再開発や相続で不動産が分かれていけばいくだけ取扱いが難しくなる。
そこでその不動産鑑定士の方は、中間責任法人と信託を利用してそれらの財産を信託受益権という形で別法人に移し、相続人は信託受益権のみをもらっていくという方式を採用したとのことである。不動産の運用・管理に対するルールを厳格に定めることにより、いわば相続人が取得するのは信託受益権という名の有価証券を取得する形に変更する。
相続人やその子孫は信託受益権の配当という不動産投資の果実のみをもらう仕組みである。
信託を生かしてみんなそれぞれ商売の種を探しているのだなと思う。