新しい会社法での議事録
今回の会社法ではちょこちょこと小さなところが変わっています。気がついた点をその度毎に伝えていきたいと思いますが、議事録の作成方法が変わっています。
◆株主総会 および 取締役会について
株主総会の議事録には議長及び出席した取締役・執行役・監査役・会計監査人の氏名または名称並びに株主総会の議長の氏名を記載するとなっています。
一方、取締役会議事録は、出席した取締役及び監査役がこれに署名するか、記名・押印しなければならないとされています。
今まで署名するというルールでしたので、署名するときに各自結構時間がかかり大変でしたが、これからは押印となりますのでだいぶ楽な取扱いになるでしょう。
なにせ、大会社になりますと取締役だけでも50人などというところもありましたので、持ち回りにしても結構な手間暇でしたから。
◆監査役会について
監査役会の議事録について出席した監査役が署名または記名・押印となっています。
ただし、議事の内容については 責任問題をはっきりさせるため株主総会・取締役会・監査役会、いずれの内容につきましても事細かに記載することになっています。
いずれにしても署名が絶対的な義務でなくなったというだけでもだいぶ楽になりました。