先週、公認会計士協会で非上場株式の評価、未上場会社の株価(裁判所事件・非訴事件)の研修会があった。
未上場会社の株主感で争いが起き、けんか別れするから株を買う。では値段をどうするという話が多い。これを裁判所に決めてくれという話である。裁判所もわからないから 大学教授や会計士に鑑定してくれよという話です。
講師の先生は、40年間未上場会社株式の評価を裁判所から頼まれて行っている会計士の先生である。この地区というか日本でのこの分野の第一人者の一人である。
判例分析が中心の話であるが、その話とは別にポロポロともれるというか雑談の話の方が面白く、且つ、ためになる話だった。
一般の方が、理解できるかどうかわかりませんが、私のメモとして載せておきます。
①第三者割合増資は上場会社の株式時価よりも相当安くても通る。
②非訴事件は、裁判所が職権で調査してくれるので有利である。
③企業価値
清算価値ではない。継続価値である。
④DCF法
最近の流行である。
⑤配当還元法
過去の配当は意味があるのか?過去の無配当の会社は価値ゼロ円か?
⑥簿価純資産法
現在は完全に否定されているが、中小企業の少数株主にとってはわかりやすい話であり、株主は感情的に納得しやすい。
⑦取引先側主義は全くの間違い
⑧類似業種(会社)方式は最近全く用いられていないにもかかわらず、大手監査法人が株価の鑑定に用いた。何を考えているのだろうか?
株主に社長以外の人がいるケースではこのような話を知っておくことは有効でしょう。
会社は価格決定を東京地裁非訴事件提訴したが、鑑定評価が供託額より高いので提訴を取下げると言う。2年前に提訴した事件を取り下げ可能か?応訴するのに3千万円出費している。当時は支配株主、その後増資した。権利関係はどうなるのか。8部判事は2月に判決すると言う。判例書籍を紹介して貰いたい。
投稿情報: 海野昭文 | 2007年12 月18日 (火) 11:05