その後の経緯はよくわかりませんが、ある雑誌で第1審地方裁判所レベルでは、納税者側が勝った。即ち、従来のレバレッジドリースの取扱いが、国税局が租税回避行為として指定した行為においても認められたというふうに簡単に報道されていました。
どうもはっきりした報道はなかったのですが、裁判の判決文があるはずですので、その判決の中で、税務当局はどのような主張、納税者の主張、そして裁判所の判断がありますのでそれを早く見たいと思ったのですが、まだ報道されていません。最終的には報道されないかもしれません。
ところで、今回の税法改正において次のような事項が定められました。
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2.民法組合、匿名組合等の法人組合員(組合に係る重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等自らその執行を行う法人組合員等を除く)の組合損失について、次のように取り扱う。
(1)組合債務の責任の限度が実質的に組合資産の価額とされている場合等には、その法人組合員に帰属すべき組合損失のうち当該法人組合員の出資の価額として計算される金額を超える部分の金額は、損金の額に算入しない。
(2)組合事業に係る収益を保証する契約が締結されていること等により実質的に組合事業が欠損にならないことが明らかな場合には、その法人組合員に帰属すべき組合損失の全額を損金の額に算入しない。
(注)上記の改正は、原則として平成17年4月1日以後に締結される組合契約について適用する。
3.不動産所得を生ずべき事業を行う民法組合等(外国におけるこれに類似するものを含む)の個人の組合員(組合の重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等自らその執行を行う組合員を除く)の当該民法組合等に係る不動産所得の金額の計算上生じた損失については、なかったものとみなす措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成18年分以後の所得税及び平成19年度分以後の個人住民時江について適用する。
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結論から言えば、航空機や船舶のレバレッジドリースが事実上節税効果をなくすという仕組みです。
私は、前から金融租税回避商品のようなもの、即ち、解釈は法律で対応すべきであるというふうに考えていますので、そのことについては、非常に前進したのではないかと思います。また、平成17年度の税法改正大綱の中身を見てみますと色々な国際取引を使った税金の回避策というものに対する規制が色々と入ってきています。このようなことは、私のお客さま層では規模が小さすぎて使っていませんが、日本全体からしてみたらいいことだろうと思います。即ち、大規模な会社が使える租税回避行為というか租税がかからない取扱いが禁止されるからです。
尚、ある方の話によると、今回このような租税回避に関する規制策が設けられ、更に来年もっといろいろ規制策が設けられる予定である。それは、平成19年度の大幅増税に向けた環境整備だという話です。来年もっと細々とした租税回避商品についての規制が導入されると思います。つまり、平成19年、実際は平成20年から消費税を増税したい、この為には納税者の国民から片方で増税されながら、片方で税逃れをやっているしくみが残っていてそれを利用できる特定の人たちがいるという非難の声があがるのが恐いので、ぜひそういうことは規制したいとのことです。
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