平成23年度から所得税法が変わり、いわゆる年金所得者の方は一年間の年金が400万円以下で年金以外の所得がない、もしくは年金以外の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いということになっています。年金も年末調整されています。
この規定は盛んに税務署が宣伝しています。
ところが、これは、所得税についての世界だけであって、地方税の世界でこのような規定はありません。
地方税の世界では年金が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の場合であっても、年金以外の所得があれば必ず申告しなければならないとされています。
私ども会計事務所は、税法を厳格に守るのが仕事です。
とすれば、所得税の申告はいらない(申告しない方が税法が有利)、だが地方税はきちんと申告してください、と言わなければならない。
所得税の申告書システムはコンピュータでありますが、地方税の申告システムは見たことがありません。
所得税で税務署に申告するとその申告書データは地方税の市町村に回ります。
本来 所得税申告の必要がない年金が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の人でも 税務署に申告すればその20万円以下の部分も所得税がかかります。税法は 申告する必要がないと言っているだけで申告しても税金を取らないとは言っていません。
とすれば、所得税の申告はしない。地方税のみ市役所に行って 地方税の申告書(所得税の申告書とはフォームが違う)を出すのが正しい税務処理になります。
なんとかそういう人たちに出くわさないようにと思っているのが本音です。出くわしたときは困るなぁ…という感じですね。
なにせ、地方税によってひどいことが起きますから。
国民健康保健や後期高齢者の保険料や自己負担など色々なところに跳ね返るものですから。