雑感
月の初めなので出社して仕事中。
東日本大震災により税法の世界では 当初国会に提出された平成23年度税制改正(法人税の税率引き下げ、減価償却制度の改正による増税、相続税や贈与税の増税等々)が宙に浮き今後どうなるのかも見通し不明な状況です。
一方 震災特例法は早々と成立。
震災特例法に文句をつけるわけではないが、大震災以外の天才の被害者の場合に比べて大震災の人を優遇していて不公平だな。。。と感じます。
通常の地震被害者(地元福岡でも数年前に地震があり家をなくした人がいた)の時は
住宅家財損失がその年以降3年間の所得と相殺に限定されていた。
東日本大震災による住宅家財損失は 前年の所得 その年以降5年間の所得と相殺可能のようです。
日本全体の損失は今回の方が大きいのですが、個人個人の立場で見れば家をなくしたという意味では同じではなかろうか。
もちろん福岡の地震の時も課税当局の方は柔軟に対応してくれて本当に助かりましたが、元になっている法律(税法の規定)以上の支援ができるわけではありません。
税法はみんなが進んで納める寄付金ではない。税金という形で無理矢理取り上げる性格のものです。そのため公平感を納税者が感じられないと税金を払いたくないという潜在的な雰囲気をもたらします。
何か納得できない気持ちが残ります。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4月27日午前に開かれた参議院本会議で、去る3月11日に発生した東日本大震災に伴う税制支援の緊急対応 措置(第一弾)である「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」及び「地方税法の一部を改正する法律案」の採決が行われ、両 法案とも全会一致で可決・成立した。
2法案は、4月19日に閣議決定後国会に提出され、衆議院で22日に財務金融・総務委員会を経て本会議で可決後、昨日の参議院財政金融・総務委員会において全会一致で可決していた。
これにより、国税関係では、1)平成22年分所得の計算上、被災事業用資産の損失の必要経費への算入を可能 とし、青色申告者は、被災事業用資産以外の損失を含め22年分所得で純損失が生じた場合、更に21年分所得への繰戻還付を可能とする、2)平成23年3月 11日から24年3月10日までの間に終了する事業年度で、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失金額の全額について2年間ま で遡って繰戻還付を可能とする、3)住宅取得資金の贈与税の特例の適用を受けようとしていた住宅が、大震災により滅失して居住できなくなった場合には、そ の住宅への居住要件を免除する、4)被災自動車に係る自動車重量税を還付するなどのほか、ガソリン小売価格が連続3ヵ月間1リットル160円を超えた場合 にガソリン税を引き下げる「トリガ―条項」を“東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、適用を停止する”こととされた。(TABISLAND)
コメント