税法の話ですが、父、母や祖父母等から住宅の新築等の為に資金の贈与を受けた場合には、本来の贈与税の基礎控除110万円に加えプラスαがあります。
かなりの金額まで贈与税がかからないという制度です。
単純な贈与の場合は所得2,000万円以下の子供が金銭の贈与を受けた場合場合、平成22年中に贈与を受けた場合は1,500万円迄、平成23年度に贈与を受けた場合には1,000万円迄特別に贈与税の課税対象から除いてあげますよというルールになっています。
これを受けると贈与税が随分と助かるのですが、要は親から資金援助を受けて早く家を建てて欲しいという景気刺激の為の制度として導入されたものです。平成22年税制改正で導入されました。
早く景気回復に資する為に平成22年度中(税法の世界では平成22年12月31日迄)に住宅資金の贈与を受けて翌年3月15日迄に住宅を新築した場合には、贈与税がかからない金額を1,500万円増やしてあげるという特例です。しかし、贈与を受けたのが平成22年度の翌年の平成23年であった場合にはその贈与で特別に引いてくれる金額が1,000万円ということになります。
では、家はいつまでに新築しなければならないかというと翌年の3月15日迄ということになっています。
単純にそのように記憶していたのですが、質問を受けました。
家の建築が翌年3月15日迄に間に合わない、少し遅れそうだ、何とかなりませんか。という質問です。
単純に、3月15日までに新築が条件です。と電話では応えたのですが、気になったので条文を改めて見直してみました。
そうすると、私が勘違いしていたことというか確認不足がありました。
それは、新築の場合3月15日迄に建築が終わらない場合にそれを救うような規定があったのです。
法律的な用語を使えば、住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む)が条件とされていました。
さらに見ていきますと、新築に準ずる状態とは、屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した構築物として認められるとき以降の状態とする。という言い方でした。
この1,500万円の住宅資金の贈与特例を受ける為には平成22年中に贈与を受けた場合は平成23年3月15日迄に贈与税の申告をしなければなりません。
その時には新築した住宅についての証明書を色々提出する必要があります。当然その時点ではまだ出来あがっていませんから、そういう証明書は出ません。
そこで、新築工事を請け負った業者が新築に準ずる状態にあることと、且つその工事の完了予定日を証明すること、とされています。
もちろん、3月15日以降、住宅が完成した場合はその不動産の登記事項証明書や実際に住み始めたという証明書である住民票の写しなどを出す必要があります。
毎回毎回 仕事をするときな必ず、きちんと条文を確認しておかないといけないなと改めて肝に銘じたしだいです。
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