最近 へき地の病院や県庁所在地でも公立病院で働く医師が 減っているとのこと。給与だけでなくいろいろな条件面で民間の病院に負けているという厳然たる事実があるとのことです。
その対策として条件面をよくするのではなく、学生に医学部の学費を貸して 卒業後一定期間は公立病院の勤務を義務付け それが終われば返済免除をするという制度をいろいろな県が始めているとのことです。
奨学金が支給される代わり、卒業後は一定期間、医師不足の地域や診療科で働く「ふるさと枠」というのを使うと医学部に推薦入試で入学できるとのことです。
こんな時間のかかることをしなくても公立病院の待遇やその他の条件をよくすればいいと思いますが、そうすると今勤務している医師にまで待遇を改善せねばならず、かえって費用がかかるのでしょう。
それに免除される奨学金の分だけ勤務義務期間の卒業後の給料を下げておけばいいわけですので県は元が取れるのではないでしょうか?こんなことにだまされるような現役の医師はいないでしょうが、社会経験のない受験勉強に没頭中の受験生はだまされそうです。
この奨学金について県の制度だから当然税金はかからないと思っていましたがそうではなく給与の前払いだという取り扱いが公表されました。
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大阪局が修学資金貸与制度での返済免除額の課非で文書回答 カテゴリ:02.所得税 トピック 作成日:2010/12/02 提供元:21C・TFフォーラム 大阪国税局はこのほど、医学生等への修学資金貸与制度における返済免除された修学金等は、医学生等の所得税の課税対象に当たることを文書回答で明らかにした。 照会は、市内の医師不足の解消として、市民病院に医師として勤務する意思を持つ医学生や医師免許を有する大 学院生、医師法に基づく臨床研修を受けている臨床研修医および初期臨床研修を修了した医師のうち専門領域に関する研修を受けている専門研修医を対象に修学 や研修に必要な資金を無利息で貸与し、その後、市民病院に医師として在職した期間が貸与期間に相当する月数に達するなどの要件を満たせば、返済債務を免除 する『修学資金貸与制度』を設けている市が、修学資金の貸与及び免除の経済的利益について、所得税基本通達9-15(使用人等に対し技術の習得等をさせる ために支給する金品)に該当すると考えて問題ないかどうかの確認のため行ったもの。 文書回答では、実際には勤務医だけでなく開業医として独立が可能なことや享受する経済的利益の額が医科大学 在学の1200万円(6年間)と高額であることから、所得税基本通達9-15には該当しないとした上で、修学等資金の返還債務免除された時に市民病院での 在職期間が貸与期間に相当する月数に達した場合は給与所得に、在職期間中に公務等に起因する心身の故障のため免職された場合は退職所得に当たると判断。 また、臨床研修医及び専門研修医については、既に医師免許を取得している者であり、初期臨床研修及び専門研修は、研修先の病院から給与が支給されるものであって、研修費用を負担して受講するものではないとして、通達の適用がないとして課税対象になるとした。 なお、無利息貸付けに係る経済的利益についても、市民病院に勤務している期間に対応しないものは雑所得に、勤務している期間に対応しているものは雇用関係に基づく給付として給与所得になることも明示した。 |
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市は当然税金はかからないだろうと思って質問したようですが、実態が給与の前払いですから返す義務がなくなったときに所得税がかかるのは 会計事務所では常識ですが。。。
でも学生やその親は知らないだろうな。。