公認会計士協会の関係で土地家屋士協会の60周年記念事業に参加させてもらう。
筆界特定制度の実情、利用の状況や費用の話、他の制度等との関係などについて講演やシンポジウムがなされていた。
筆界特定制度そのものについて知らなかったのであるが、便利で使いやすそうな制度であると思います。
制度の概要
法務省の筆界特定制度の説明
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
不動産登記簿やその場所を示す字図は法務局に備えてある。
しかし実際の土地の境界はよくわからないケースも多い。地面に境界を示す杭が打ってあっても実際の利用が違うケースもある。そこで土地の境界争いは予想以上に多いとのこと。それは所有権や時効の問題とも絡むのですが まず不動産登記簿に記されている土地の一筆一筆について境界線を法務局が職権で調べましょうと言う最近できた制度とのこと。
境界線をはっきりさせてほしいという人が費用を払い法務局に依頼する。
いわゆる裁判等に比べるとコストが安く また 隣人関係も裁判ほど対立的 ケンカを売っているような印象がないので予想外に利用されているとのこと。
境界線をはっきりすることとそれを超えて建物や塀がが隣の敷地にまで入り込んでいることの問題(時効や立ち退き)は本来違うのですが その話し合いの基本として境界がはっきりすることの効果は大きいとの説明でした。
もう一つのメリットは 土地の売買などの時は隣近所の境界線の立ち会いが必要ですが 行方不明や近所との折り合いが悪く立ち会ってもらえないときにも利用できるとのこと。
シンポジウムでは土地家屋調査士の方や弁護士の先生などプロの方から問題事項の話がありましたが、基本的に利用しやすいいい制度だと思います。
筆界特定制度の実情、利用の状況や費用の話、他の制度等との関係などについて講演やシンポジウムがなされていた。
筆界特定制度そのものについて知らなかったのであるが、便利で使いやすそうな制度であると思います。
制度の概要
法務省の筆界特定制度の説明
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
不動産登記簿やその場所を示す字図は法務局に備えてある。
しかし実際の土地の境界はよくわからないケースも多い。地面に境界を示す杭が打ってあっても実際の利用が違うケースもある。そこで土地の境界争いは予想以上に多いとのこと。それは所有権や時効の問題とも絡むのですが まず不動産登記簿に記されている土地の一筆一筆について境界線を法務局が職権で調べましょうと言う最近できた制度とのこと。
境界線をはっきりさせてほしいという人が費用を払い法務局に依頼する。
いわゆる裁判等に比べるとコストが安く また 隣人関係も裁判ほど対立的 ケンカを売っているような印象がないので予想外に利用されているとのこと。
境界線をはっきりすることとそれを超えて建物や塀がが隣の敷地にまで入り込んでいることの問題(時効や立ち退き)は本来違うのですが その話し合いの基本として境界がはっきりすることの効果は大きいとの説明でした。
もう一つのメリットは 土地の売買などの時は隣近所の境界線の立ち会いが必要ですが 行方不明や近所との折り合いが悪く立ち会ってもらえないときにも利用できるとのこと。
シンポジウムでは土地家屋調査士の方や弁護士の先生などプロの方から問題事項の話がありましたが、基本的に利用しやすいいい制度だと思います。