毎年毎年 税法が改正されています。
平成21年度の所得税の確定申告書を作成する時期ですが 前に紹介した上場株式の配当所得と上場株式の譲渡損失との損益通算も今年 平成21年度の確定申告から始まりますがそれ以外にも 次のようなことが改正されています。
◇平成21年度から実施(改正済)
① 平成21年度及び22年度に土地の取得をした場合
将来5年後以降譲渡の場合、譲渡前から1,000万円を控除する
② 平成21年度、及び22年度の土地を先行取得した場合、翌年以降事業用地を譲渡した場合の売却益について買換特例の創設
事前に税務署長への届出が必要
③ 住宅ローン税額控除
平成21年取得5,000万円まで ローン残高×1% 10年
(注)長期優良住宅の取得
平成21年取得5,000万円まで ローン残高×1.2% 10年
④ 認定長期優良住宅の取得の場合の所得税額の控除(100万円上限)
上記と違うのは住宅ローンでなく自己資金で認定長期優良住宅を取得しても 税額控除を受けられると言うことです。
自民党の時に作られた税法改正ですが、家を買うのに住宅ローにお世話にならないお金持ちが活用するでしょう。格差是正の民主党政権下ではこの税法はいつまで残るのでしょうか?景気回復のために残されるのでしょうか
さて さらに次の税法改正が民主党政権下で予定されています。(続く)