事務所は 個人の所得税の確定申告の時期になりました。
気を遣うのは、今年の申告(平成21年度)から適用になる税制を間違えなく広報し申告することです。お客様に送った案内文です。
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株式の譲渡損失の繰越のある方へ
配当から源泉されている税金を所得税確定申告で取り戻せます!
上場会社からの受取配当金は、10%の源泉税(所得税7%、住民税3%)が差し引かれて90%が手取りとして送金されてきます。
この天引きされた10%の源泉税は、確定申告すると税金の前払として扱われます。
平成20年までは、上場会社からの配当所得については、確定申告しない方法(所得への課税は10%で終了)と、確定申告して他の所得と合算して課税される(これを総合課税といいます)方法がありました。
だれでも税金はたくさん払いたくないので、課税所得が約330万円以上の人は、総合課税を選ぶと税金の増加額マイナス前払いしている税金(源泉税)=マイナス(即ち還付)のため確定申告して税金を還付してもらうほうが有利として確定申告を行い、逆に所得の高い人は申告しない方が有利として何も上場株の配当については申告を行いませんでした。
しかし、株式投資による損益は、株式保有中の配当と株式の売却損益の合算で考えるべきだという主張で、平成21年度から所得税のルールに新しい方法が選択できるように追加されました。
平成21年度から「上場株式の配当所得」を「その年の上場株式の譲渡損失」や「前年から繰越された上場株式の譲渡損失」と相殺できる税制が導入されました。
これにより、上場株式の譲渡損失などがある一方で他の所得が高い方も、上場株式の配当から源泉されている税金を取り戻すことができるようになりました。
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これも所得のない配偶者が受けると配偶者控除が受けられなくなるケースもあり本当にややこしいです。