会計税務の最近のトピックス
(1) 日本親会社の四半期連結対応
中国現地法人の中国基準の決算書を日本基準またはIFRS基準の決算書に組み換え業務における問題
① 中国基準の会計処理がはたしてどこまで適切に行われているか?
② IFRS基準の決算書に組み替える場合の、日本親会社のIFRS基準の会計処理方針がはっきりしない。IFRS基準は原則主義であるため、細かな会計処理基準は会社で定めなければならない。
(2) 中国移転価格税制対応
2008年の企業所得税法改正により、国際税務が強化され、中国現地法人にとって移転価格税制対応が重要課題に。2008年度確定申告時に年度国外関連取引報告書の提出が求められ、移転価格算定方法の記載が求められている。
また、年間売買取引金額2億元、年間の無形資産取引や役務取引が4千万元以上である会社は移転価格の同期資料の備付け義務が課された。
移転価格税務調査も活発化してきているが、移転価格調査と称して実態は一般の税務調査(税務調査にもなっていない場合あり)で強引に推計課税し徴税率を上げようとする税務局も・・・。
(3) 非居住者の国内厳選所得の税収管理強化
2009年3月より、非居住者の国内源泉所得に関して税収管理を強化し、非居住者が国内で行う役務提供取引、無形資産取引等を行う場合には、税務局にて税務登記や源泉徴収者による源泉徴収手続き等を要求している。
ただし、税務局側の業務負担も相当増すため、国家税務総局の通知に従わず、従来通りの取扱いで対応している地域もあり。(面倒なことはしたくないと名言している税務局も・・・)
(4) 財政悪化による徴収強化
2009年の第一四半期における税収が大幅に落ち込んだため、国家税務総局は税収確保のため税収管理を徹底するよう各地域の税務局に向け通知を発している。これを受け、ここ最近の税務局の対応は細かいことまで見てくるようになってきた。中には、明らかに課税されないようなケースにおいても、根拠もなく課税するという税務担当官や課税根拠はないが課税をさせてくれないかという税務担当官も・・・。実際、日系企業では税務局から課税すると言われた場合、わけも分からず納税してしまっているケースもある。