公益法人の公益認定について
公認会計士協会の研修会に参加してきました。テーマは、公益法人の制度改革に伴う公益認定の話です。
税制上、今恩典(法人税がかからない、寄付したら寄付して側で相続税がかからないなど)を受けている財団法人や社団法人は、今後自由に作れるようになります。しかし、そのように作る財団法人や社団法人は一般財団法人、一般社団法人とされ、税務上の恩典は全くありません。あるいは、今、税法上の恩典(利益に税金がかからない、その財団法人に寄付したら経費におちる)については、5年間の猶予措置があり、その5年間の間に何もしなければ、一般財団法人に戻されてしまいます。逆に、一般財団法人といえども公益認定を受けると公益法人とされ、税法上の恩典を受けるようになります。
ポイントは、そのような公益認定について今までは自主的には各監督省庁が行っていたものを統一した基準をつくり、それに従って対応しようという話なのですが。
その公益法人の認定に関する法律ならびにその運用のガイドラインについての解説でした。それを統一して認定をする。とてもではないが、全ての場合を想定した規定になっているため極めて複雑なものになっています。
この公益法人については、会計事務所に対する需要が増すだろうと言われています。その理由は、公益法人の会計決算の書類の作成ルールが変わる。負債が50億円以上については、公認会計士の監査が必要になる。あるいは、監事に公認会計士や税理士がなる必要がある。
公益認定について一番のポイントは、支給基準、いわゆる役員、理事、理事長、監事等に対する報酬の支給基準をつくる必要があるということです。
現在、社団法人、財団法人は約25,000件あるとのことですが。この公益認定の壁はとても高そうでした。結局今から公益法人をつくる場合には色々な山があるのではないでしょうか。事務所で以前、社団法人の設立のお手伝いをしたことがありますが、あのときよりもよほど難しい印象です。とてもではないが、生半可な報酬ではこういう仕事を引き受けたら対応できないなと思いますし、時間も相当かかりそうな話でした。