平成19年の税法改正 再確認
Ⅰ.できれば固定資産は3月ではなく、今年の4月以降に買おう!
有利な減価償却方法は今年の4月以降購入したものにのみ適用される。
今年も色々な税制改正が決まりました。
まず、気をつけてほしいことは固定資産の購入の時期です。減価償却方法の率や計算方法が変わるのですが、それはあくまでも今年の4月以降購入した分です。従って、仮に3月に購入した場合と4月に購入した場合では下のように違います。
平成19年3月以前購入 平成19年4月以降購入
定率法に用いる率 0.206 0.25
帳簿価額がゼロになる年 18年 10年
当初3年間の減価償却費累計 49.9% 57.8%
当初5年間の減価償却費累計 68.4% 76.3%
10年間の減価償却費累計 90% 100%
明らかに今年の4月に購入したもののほうが大きな減価償却をうけることができます。仮に今年の3月に購入する分を4月に購入することができれば大きな節税メリットをうけることができるわけです。設備投資を考えていらっしゃる方はこの節税メリットと実際いつ購入しなければならないかということを考えあわせてプランニングする必要があります。
また、減価償却をパソコンソフトでされてらっしゃる方は当然ながらソフトの買い換えが必要になります。減価償却はコンピューターソフトで対応するのですが、新しい定額法、従来からの定額法、新しい定率法、従来からの定率法というふうに減価償却の取得時期に応じて4つの減価償却の方法が必要になります。ますます複雑な世界になっていきますね。当然ながら、以前購入したものに対して新しい減価償却の方法を適用しないのは国の税収が予想以上に減るからとのことです。