中小企業支援のために中小企業新事業活動支援促進法という法律が昨年から導入されています。
経営革新支援と通常は言うのですが、中小企業にとって最も利用しやすいのが経営革新支援です。経営革新の承認を受けることで色々な支援活動を受けることが可能です。
支援策の主なメリットとしては次のようなものです。
◆信用保証協会による補償額が倍額になります。
◆政府系金融機関による貸付限度額が大幅に増加します。
◆経営革新計画に従って行う経営装置の設備投資に対して税額控除の優遇措置を受けることもあります。
金融機関によっては経営革新支援を受けているということで「頑張る中小企業」というイメ ージを持つので融資も緩やかになるという話です。
この経営革新を受けると、中小企業の同族企業の留保金課税という法人税の恩典(少なくとも3000万円以上の利益が上がっている自己資本比率の高い企業にとっての恩典)を受けることができますので、私どもは積極的に利用するよう経営成績のよい中小企業にお薦めしてまいりました。
さて、最近聞いたトラブルは補助金の話です。補助金は一般にもらい得といわれています。それは厚生労働省の社会保険労務士さんがすすめているパターンの補助金です。ところが、この経営革新支援法による補助金をもらわれたところの話によると、その後の追跡調査が厳しいとのことです。中途半端に貰うくらいなら貰わなければよかったという話を聞いて、改めて補助金をもらうのも善し悪しだな、考えなくてはいけないなと思った次第です。
基本的には 中小企業庁の補助金は後がうるさい。厚生労働省のハローワークがらみの補助金はもらい放しでよいとか。
しかし 本当に補助金でこうかがあるのかな。。 それより税金を安きしてほしいものだ。