③ 新設の公益法人も会計監査人が導入
公益法人たる財団法人や社団法人の新設は、現在のところ監督官庁の認可がなかなか得られず難しいというのが実際のところです。しかし、現在の通常国会で公益法人制度の抜本改革が審議されています。
現在の予定では、抜本改革が実行されますと、財団法人・社団法人の設立は準拠主義と言い、一定の条件を満たしていれば基本的には承認されます。従って、社団法人・財団法人は作りやすくなる予定です。
しかし、新設する場合には一定規模以上の財団社団法人には会計監査人の設置を義務付けるとされています。一般に社団法人・財団法人は公益性優先で事業規模が小さいために、はたして会計監査人(公認会計士)の報酬を払えるものなのであろうか、これは実質的には財団法人や社団法人の数を増やさせないための手段なのではないだろうかという意見もあります。
なお、既存の財団法人・社団法人にも会計監査(公認会計士監査)を受けるように国は指導しています。もちろん報酬を払えるような大規模な財団・社団だけですが・・・。
コメント