同族会社への大増税
社長報酬の一部を経費と認めない制度導入
社長とその親族で会社の株式の90%を所有
且つ
常勤の役員の過半数が社長とその親族で
且つ
一定水準以上の役員報酬と利益をあげている会社の場合
社長へ支給する役員報酬のうち役員個人の所得の計算上給与所得控除(要は一定の公式で計算される部分)とされる金額が交際費と同じように法人の経費とならなくなります。
(例)
社長に払う報酬 損金不算入とされる金額 実効税率42%の会社の増加法人税等
年間 1,000万円 220万円 92万円
年間 2,000万円 270万円 113万円
年間 3,000万円 320万円 134万円
尚、この制度が導入された理由は 政府の言葉によれば、社会経済情勢の変化への対応だとか・・・。
制度は以上ですが これを会社の社長に説明するのが難しい。
社長の理解の範囲を超えているらしい。
社長の給料にはふつうに所得税がかかり 一方会社の側には経費にならないというところが分からないらしい。
それ以上に なぜこんな制度がというところの説明ができない。
要は会社の社長から税金を取りたいのでしょうというしかない。消費税やサラリーマンの税金を上げると大きな政治問題になるので 世の中のねたみを買うような儲かっている中小企業から税金を取ろう。全部の中小企業ではないですよ。会社の利益と社長の給与を合わせて800万を超えている会社だけですよ。というわけです。
会計事務所の間ではどうやってこれをくぐり抜けて税金がかからないようにするかと言うことが盛んに言われていますが 私は難しいと思う。専門的になりますので条文とかは説明しませんが、なぜかと言えば税務署の認定でどうにでもなるからです。
ということは会社の社長のためにせっかく工夫しても税務調査の団塊でだめと言われて税金を取られることが多いだろう。それならば しっかり報酬を払ってくれ 税法の微妙な取り扱いも分かってくれる会社にだけリスクを負って考えた方がよいと思います。
富裕層という言葉が盛んに金融機関で言われています。要は富裕層の人向けに色々サービスしますから金融機関も儲けさせてよ。ということです。
会計事務所もそうならざるを得ないでしょう。というかすでにそうなっています。
安い報酬でサービスしますというディスカウント店型から高級ブティック型まで、もう見かけなくなってきた村の雑貨店から便利なコンビニまで色々です。小売業と会計事務所が重なって見えてきます。
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