所得税法改正の話が盛り上がっています。
国の政府税制調査会が6月22日に個人課税に関する論点整理を公表しました。
もともと今回所得税の大幅増税については、はっきり言えば国としては本当はこうしたいんだというところを全面的に整理すると言われていましたので、まぁこんなもんだろうと思います。内容は少なくともそれまであちこちまで洩れてきていた内容ですので新鮮味はありません。別にプロの世界では常識のように話されていた事項ですし、マスコミも基本的には今までリークされてきました。それを敢えてなぜ国の政府税制調査会委員会が小委員会の報告として出しただけでそんなに騒ぐのか私にはわかりません。ただ単に国が流してくれと配っている資料を基にマスコミがそのまま報道しているに過ぎないとしか思えません。
国としては こうしたい夢のような内容です。しかし 所得税が重すぎるから消費税が必要だといったのは どこの国の税制調査会でしたか?
つまり、前からセミナー等で私が言っているとおり本当の狙いは消費税の増税です。恐らく平成19年4月から2~3%程度上げたい、そのためには不公平税制と呼ばれているところを多数修正したい。国から見るとサラリーマンの税金が安くなっている、というのが常識です。ちなみにその安くなる原因をつくったのは田中角栄さんが大蔵大臣だった頃(もう三十数年前です)に思い切り気前よく減税したことがずっと残ってきているからです。
実際将来どのように導入されていくのかわかりませんが、とりあえず考えなくてはならないことは次の3つだと思います。
一つはゴルフ会員権の譲渡損の問題です。土地の譲渡損には、他の所得と通算されないと決まったのが平成15年12月中旬、そして平成16年いきなり実行されました。従って、ゴルフ会員権の譲渡損も税務当局から見れば大きな問題ですが、平成17年度から実行されないのではないかと言われていました。私もお客様にゴルフ会員権の譲渡はできるだけ急ぎましょう、平成16年度中に売ってしまいましょうとお勧めしていたわけですが、平成17年まではまだ大丈夫です。ゴルフ会員権はまだ給与所得の譲渡益と通算されるとのことです。ちなみに、私の方には情報が入ってきていなかったのですが、実は東京の税務当局は平成16年11月頃には既にゴルフ会員権の譲渡損を他の所得と通算できなくなる規制は少なくとも平成16年度中には実施されないと内々に話していたそうです。その理由は、不動産所得などの土地等は高級官僚は持っている人は少ないが、投資目的のゴルフ会員権は高級官僚は相当持っている。従って、そのようなものを損益通算するのを禁止するというのはなかなかやりにくいんだというような、いかにもそれらしい説明がされていたと後から聞きました。
どの程度本当の話なのかはわかりませんが、いずれにしてもゴルフ会員権の譲渡損は今回の政府税制調査会の意見でもゴルフ譲渡損は給与所得などと通算すべきではないというふうな書き方になっていますので考え方としては速やかに平成17年12月中までに売却しておくことを勧めたいと思っています。
尚、あと二つについては事務所の仕事でお客様からお金をもらえることに関連することですので、こういうブログのようなオープンな世界では公表を控えさせていただきます。