昨日は商法改正(新会社法)の研修会に参加してきました。
だいたい公認会計士の業界というのは、1月から5月くらいまで忙しい日が続き、6、7、8月と暇な時期があり、9月から年末にかけてまた忙しくなっていくというのが一般的な流れです。従って、会計事務所をターゲットにした研修会は6、7、8月に集中的に開催されます。そこで、研修に出ようとするとどうしても6、7、8月の暑い最中に出ざるを得ないというのが実情です。
ところで、今回は商法改正(新会社法)の研修へ参加したのですが、次のような話を聞きました。
商法改正(新会社法)改正案は国会に審議中であり、5月に衆議院を通った。そして参議院は7月頃通過の見通しであるとのことである。ところが、ホリエモン(ライブドア)によるフジテレビの買収問題をきっかけに敵対的買収が行われるときの取扱いを会社法上どのように対処するかという新しい問題が起き、特に海外会社による日本国内の会社買収の問題について議論が起きたため、もともと商法改正の成立が延びてしまっている。このため、常識のように来年の4月から改正商法が施行されますといっていたものが、よくわからなくなってきたという話です。
商法改正(新会社法)の国会での成立には、法律の成立とそれを実際に有効にする施行日というものがあります。これは、内閣が決めるのですが、法律には、例えば今回の商法改正には、法律成立の日から1年半以内に施行するという文章が入っており、その1年半内の期日で内閣がいつ施行するかということを公表するのです。
従来は、来年の4月1日からと常識のように言われていましたが、今の予定では4月1日から施行されると3月決算の会社(日本の大部分の大会社)にとっては、新しい株主総会を新会社法のもとでしなければいけなくなるということは荷が重くなる、できれば遅らせてほしいとの話が起きているそうで少し延びるかもしれません。
冗談じゃないなと思います。お客様に対して、来年の4月から施行されますと言っていたものが、来年の夏頃施行ですとはなかなか言いにくいですよね。