所得税の確定申告が3月15日までに間に合わなかった場合どうなるか?
所得税の申告は毎年翌年の3月15日までに行う、とされています。もし間に合わなかった場合にはどうなるかということを説明します。
まず、罰金がつきます。確定申告して納めるべき税金(源泉徴収等されている金額を除く)、つまり追加で払うべき税金の額にプラス5%の「期限後申告による無申告加算税」という名の罰金がつきます。
さらに、本来納めるべき期日3月15日よりも遅れて税金を払うことになりますからその分に延滞税(現在は年4
.1%)が課税されることになります。この他、事業をやっている青色申告者の場合は、本来の事業所得から平成16年度は55万円(平成17年度以降は65万円)という青色申告特別控除という税金をまけてくれる部分があるのですが、これが10万円しか受けられなくなります。
また逆に赤字の場合は、青色申告書の場合は翌年以降3年間の黒字と通算できるのが原則ですが、期限後申告の場合にはこの繰越控除が受けられません。
つまり、確定申告は3月15日までにしなければならないものですし、しなければペナルティがあるということです。
逆に言えば、給与等しか所得がなく、年末調整だけで終わっているような人にとっては3月15日以降であっても所得税の確定申告をすることにより税金が戻ってきます。例えば、医療費控除申告や住宅控除申告等を忘れていた場合は、翌々年の3月15日までは申告をすることができ、実務上は5年後までは申告することができるとして扱われています。