来年の3月で金融円滑化法が終了するのですが、それにより大量の倒産企業 がでるとの予測が世間一般に流されています。
金融庁では これに対応して そのようなことはない、金融機関への指導などをつうじてそのようなことは起こさせないとの広報を行い始めました。
また 経済産業省(中小企業庁)もいろいろな”支援策”をはじめました。
われわれの業界でもいろいろなことが始まりました。
消費税の話が終われば 次は金融円滑化法がらみの話題を取り上げたいと思いますがとりあえず、これを見れば国の方針がはっきり11月から決まったと思われます。
まずきっかけとなった金融庁の大臣談話から紹介します。
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11月1日 金融庁 大臣談話
中小企業金融円滑化法(以下「円滑化法」という。)が来年3月末に期限を迎えるにあたり、借り手の方々や金融機関から円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁の対応について様々なお問合せが寄せられています。 略
金融庁としては、円滑化法の期限到来後も、貸し渋り・貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が生じないよう、引き続き、日常の検査・監督を通じて金融機関に対し、他業態も含め関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促してまいります。
なお、金融検査マニュアル等で措置されている、中小企業向け融資に当たり貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件(注)は恒久措置であり、円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
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(注)「経営改善計画が1年以内に策定できる見込みがある場合」や「5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画がある場合」は、不良債権に該当しません。
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金融機関に対しては、自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、それぞれの借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促してまいります。
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何となく 金融庁の方向性が感じられませんか。
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