平成23年4月以降発生する相続についての相続税の大幅引き上げ予定でしたが 肝心の税法改正案が国会で成立しないためいつから施行実施されるか不明です。
3月末までに税法が改正されないと増税は実施できません。福田内閣の時は4月に税法改正が国会で成立して5月から実施されました。
--------------------------------------------
平成20年3月-4月の税法の混乱 揮発油税等の道路特定財源に係る暫定税率の10年間延長などを盛り込んだ税法等改正案、2月29日衆議院可決。しかし参議院において 与野党の協議が整わず審議が進まなかった。
このため、揮発油税等の暫定税率が期限切れとなる3月31日、国民生活への影響を回避するため、道路特定財源諸税を除く租税特別措置の期限を5月 31日まで2か月延長することなどを内容とする国民生活等の混乱を回避 するための税法改正案(日切れ法案)が提出され両院本会議において可決、成立した。
その後、税法等改正案、参議院が両法律案の送付後60日以内に議決しなかったことを受け、4月30日の衆議院本会議において憲 法第59条第4項の規定に基づき参議院が否決したものとみなす議決が行われた後、憲法第59条第2項の規定により、出席議員の3分の2以上の多数をもって 再可決され、成立した。
平成20年度税制改正 衆議院の記録から
--------------------------------------------
2011.3.23
|
|
租税特別措置の「つなぎ法案」を国会提出
|
|
|
|
成23年度税制改正法案の年度内成立の見通しが立っていないことから、この3月31日で期限を迎える国税の租 税特別措置や地方税の税負担軽減措置等のうち、国民生活に影響を及ぼす恐れのある規程を3か月延長し6月30日までとすることにより混乱を回避するいわゆ る「つなぎ法案」が22日、国会に提出された。
野党である自民、公明両党の議員が提出したものだが、与党との合意に基づくものであることから成立は確実で4月1日から施行する。
主なところでは、①中小企業に対して年800万円以下の所得金額部分の税率を22%から18%に軽減している中小企業の法人税の軽減税率の特例、②登録 免許税では、住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記の税率の軽減、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減、③印紙税では、不動産の 譲渡に関する契約書・請負に関する契約書(一定の建設工事の請負に限る)のうち記載金額が1,000万円超の契約書の印紙税額を軽減する措置が対象とな る。
http://www.zeikei-news.co.jp/new/new11_03_23_1.html |
つまり 平成23年度税法改正案に規定されていた税法改正は 少なくとも平成23年4月より実施するとしていた改正は4月からは実施されません。
4月実施予定であった主な事項
1 相続税の基礎控除の縮小などによる相続税の増税
2 新規取得固定資産の定率法による減価償却に用いる減価償却率の引き下げ
これらは 野党も特に反対しているようでもありませんから 平成23年度税制改正案が成立すれば いずれは実施されると思いますが いつからかは今の政治情勢から観て不明です。