やはり官庁が考えることだなというふうに思われることがあります。
それは何かというと、事業承継に対しては早期の計画的取組みが重要ということを理由として事前に事業承継の計画があることを条件としています。
平成22年4月1日以降の相続については事前に大臣確認を受けていること、相続が発生する前に次の経営者を決めているような制度が行われていることをしております。
オーナー社長が60歳未満で亡くなった場合や平成22年3月末までの間のオーナー社長の相続発生については時間的に対応困難ということで相続発生後に大臣認を受けられるとしております。
さらに言いますと、自社株の80%納税猶予制度 その2で 特例対象にならない会社を説明しましたが、実は相続税法上はもっと幅広い範囲内で対象にならない会社が決められるのではないかと予想されています。少なくとも上記の会社は相続税法上では確実に対象にならないことは明らかとなっています。