嵐のような11月が終わり少し気持ちが落ち着いてきた。
さて、気になる中小企業の承継税制について新聞報道だけではどうもわからない。
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中小企業の事業承継で相続遺留分に特例…政府法案が判明
中小企業のオーナー経営者の死去により自社株式が親族間に分散し、後継者の会社経営に支障をきたす問題で、政府が検討している事業承継円滑化に関する特例法案の骨子が2日、明らかになった。
中小企業の自社株の相続に限り、民法で定める遺留分の特例を認め、〈1〉贈
与株式の評価額を贈与時に固定できる制度〈2〉オーナー経営者の生前に自社株
の相続の方法を確定する「事業承継契約スキーム」――を創設することが柱だ。
贈与株の評価額について民法は、遺留分の算定を相続開始時点での株価で計算すると定めている。例えば、父のオーナー経営者から1億円分の自社株を生前贈与された長男が自分の才覚で会社の業績を上げ、株価が10倍になった時点で父が死去した場合、長男は10億円の生前贈与を受けたと計算される。長男の兄弟らは、この計算に基づき遺産相続の遺留分を請求できる。
長男の会社経営への貢献が評価されていない形で、後継者に業績向上に対する意欲を失わせるとして問題視されていた。特例法では、相続人の合意があれば、生前贈与された時点での株価で遺留分を算定することを認めるとしている。
また、「事業承継契約スキーム」は、オーナーの生前に当事者間で自社株の相
続に関する合意がなされ、家庭裁判所が合意を許可した場合は、相続人が個別に遺留分放棄の許可を家裁から受けなくても遺留分の請求を放棄できる仕組みなどを定める。
こうした特例は中小企業の事業承継に限るもので、実際の適用にあたっては、
個別の事例ごとに中小企業政策を所管する経済産業相が承認することなどが検討されている。
中小企業の事業承継円滑化については、鳩山法相が10月の参院予算委員会で民法の特例法を作る考えを表明し、法務省と中小企業庁で具体策を検討してきた。
政府は同法案を次期通常国会に提出することを目指している。
(2007年12月3日9時22分 読売新聞)
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日経新聞にも報道されていたので 基本的には導入の方向だろうが いつから導入だろうか?
何をすればよいのだろうか?
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