会社や医療法人の役員報酬の増減額改定は決算後3ヶ月以内に行わなければ損をする税法に変わったけれども。法律読んだだけでは分からない税法なんて。。。。。。。
平成18年度の税制改正で、役員に対する給与について重要な見直しが行われました。
今までの法人税法では過大なものを除き「役員報酬は損金算入」「役員賞与は損金不算入」として取り扱われてきましたが、今回の改正では、「報酬」「賞与」という区分で判定するのではなく、支払い方法や内容、税務署への事前届出の有無により「損金算入」「損金不算入」が判断されることになりました。
具体的には、平成18年4月1日以後開始する事業年度より損金算入となる役員給与(報酬・賞与)は次のようになります。
(1) 定期同額給与(たとえば月額50万円づつ支払う役員報酬)
(2) 事前届出された定期同額給与以外の給与(たとえば月額50万円の役員報酬の他に6月に100万円、12月に100万円の役員賞与を支払う場合)
(1)の毎月定額の役員報酬を支払う場合は、事前届出は不要です。
また、従来利益が出そうだからということで期中に役員報酬を増額改定する場合がありましたが、今回の改正では、その手は使えないことになりました。
事前届出が不要な「定期同額給与に準じるもの」として、次の①から③が政令に規定されました。
① 会計期間開始日から3ヶ月を経過する日までに増額改定された場合
② 経営状況が著しく悪化した場合等の理由で減額改定された場合
③ 継続的に供与される経済的利益で、その額が毎月おおむね一定のもの(役員社宅の家賃など)
つまり、決算後3ヶ月以内に株主総会を開催して増額改定しておけば事前届出なしでも損金算入できますが、4ヶ月目以降に増額改定した場合は、損金算入が認められないことになりますので十分ご注意ください。
更に、非常勤だからといって3ヶ月おきに支払うという形式は認められません。必ず毎月支給することが必要です。
という風にお客様には説明してきたのですが。。。。
お客様も分かった感じだったのですが。。。。。。。。
本当のところは 各論を考えると疑問だらけです。途中で社長が死んで新しい社長が入ったときはどうなの? 専務が社長に昇格したときは給与を上げてはだめなのか? 業績悪化で特定の人だけ給与を下げたときはどう扱われるの? 不祥事で減給処分をしておだめなのか?
法律は4月に施行されているのにまだ 当局の情報もでていません。
だんだん 租税法律主義という世界から遠いところで増税策が実施されているという感じです。