商法改正研修会の2回目に参加してきました。まぁ本当にたくさん改正したことという感じですね。そのなかで中小企業に使えそうなこととして感じたことをいくつか紹介してみたいと思います。
もう既に一部では導入されていますが、株券不発行制度が導入されています。株券はすでに発行されていても無効になり、株主名簿に書いてある人が株主という制度です。これがしやすくなったというか、今回の商法改正は多数の事項を定款で変更する必要が出てきました。そうするとその時のどさくさに紛れて株券不発行制度を導入するということはいい方法ではないかなと思います。
相続対策関連について言いますと、相続により取得した株式を会社に売るようにすることができます。だいたいオーナー社長の子供が次の社長になるというのは多いものですから、相続人から株を買い取ってやるというやり方ができるようになります。また逆に、従業員に持たせておいた株をあとから会社で買い取るというときにも使いやすい形になります。
また、現在色々な種類の株式を発行することが認められています。この中で役員を選任する権利を持った株式だけを別の種類の株式として発行するということもできます。つまり、社長が亡くなった、主な財産は株式だけである、次の相続人は一人は会社を継ぐが、他の子供たちは何がもらえるか。相続財産は株しかないという場合、当然ながら株式が欲しい、しかしながら三分の一づつ株式を持たせると次の社長は権限が不安定になるという問題を解決するいい方法だなと思います。
このようなことを考え、他にも色々と思いつきましたが、まだ商法改正の細かいルール等はわかっていませんし、まだ現状はそこまで進んでいないようなのでとりあえずこれで終わります。