かねてからやりたいと思っていた仕事が今年の4月に経済産業省関係で成立した中小企業新事業活動促進法です。
これは県知事に対して中小企業新事業活動促進法に従って新事業進出計画や経営革新計画の認定を受けると2年据え置き、15年返済、実質1%以下の低利固定融資を国の機関から受けることができる。保証協会の保証枠が別に同額倍増できる。税金の面では留保金課税(儲かっている企業に特有の税金です)の免除や設備投資減税が受けられるとなっています。運がよければ返済不要の補助金を受けるこができる。
かねてから留保金課税の関係でこの規定を受けましょうと話していましたが、肝心の県の方が詳細な対応が出来るのが6月末だという説明でしたので待っていましたが、この度恰好の対象候補企業が現れました。その企業は新しい新製品開発の成功が徐々に近づきつつあり、そのもとで工場設備投資等を考えている企業です。正確にはチェックしていませんが、おそらく中小企業新事業活動促進法の対象になると思われますので、これを受けてみようと思います。どのような結果になるのか、それに実際に書類を作っていく上でどんな問題点が生じ、県からどのような指導を受けるのか結果を報告させていただきます。
ただ、私がこのような法律が検討されているという説明では、緩やかな運用がされる、つまり計画倒れになっても仕方がないというような計画であっても基本的にはやらないよりやった方が得だ。どんどんチャレンジしてほしいという意味で成功に疑問符が付くような案件、新事業活動促進の実現の可能性が低くても認可されるというふうに聞いています。そういう意味ではぜひチャレンジしてみたいものだと思っています。他のお客様の会社も次々にチャレンジしてみたいと思っています。