会 社 法 施 行
かねてから話題であった会社法が平成18年5月1日から施行されるということが確定しました。5月からは有限会社を設立することができなくなります。しかしながら、現在の有限会社の方にとっては全く影響はありません。有限会社は今後ともその名称で存続し続けることができます。法律上の取扱いも基本的には従来と同じです。且つ、また株式会社に変えたいという時も容易に変更することができるようになります。
では、なぜ会社法で世の中が騒いでいるのか。それは、今までのルールと大きく違うルールが導入されたためです。それは、定款自治といいますが、定款に書いておけば色々なことが自由にできるようになるということです。例えば、創業以来の会社が長い年月が経っている会社がある。将来、従業員に株を分けている。将来従業員が退職していく時に現在のままでは取り返す方法がありません。しかし、定款に将来株を買い戻すという規程をつけておけば株を買い戻すことができるようになります。
また、相続税などが心配だという方には、社長に万が一のことが起きたときに会社が社長の遺族から株を買い戻すことが出来るということを定款に書いておけば、問題なく社長の株の一部を相続税に充てる分だけ買い戻すことができるという規程もあります(この規程を使うと相続税の納税資金づくりが極めて容易に行うことができます)。このように、会社の株式が多少分散しているような会社にとっては有利な方法を選ぶことが出来ます。
従って、そのような会社の方向けに司法書士の方と一緒に会社法の説明会を開くことに致しました。後日、案内状を送付させていただきますのでご参加をお待ち申し上げます。
なお、3月決算の会社、4月決算の会社については、経理処理上作成する決算書フォームは変わりません。5月決算の会社からは新しい会計ルールに従った決算書の作成が要求されることになります。
追記
今日 新株予約権の発行について問い合わせがあった。いわゆるオプション適用時期についてである。
会社法の施行で新株予約権の規則が変わったと言われる。おかしいな。会社法の新株予約権のルールは何も変わっていないのにと強気の発言をしていたら 間違いだった。
私が言っていたのは 会社法の話。先方の方が言っていたのは新株引受権の発行による会計処理の話でした
新株予約権の会計処理の改正は当初の草案では平成18年4月1日以降開始事業年度から強制 とされていたため該当しないと答えていましたら、確定のオプション会計のルールがが出たときに新会社法施行日以後付与される新株予約権から新しい会計基準が適用されるという話だったのです。知らなかった。。。。。。
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