会社法が5月に施行されることがやっと決まりました。
そこで質問がありました。
質問
会社法の施行に伴う決算処理関係の手続きについて
会社法は5月1日から施行されるのであるが、3月決算の会社、4月決算の会社について
は株主総会が5月以降となり、この場合の取扱いの根拠条文は何か?
回答
法律として会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律というものが会社法と
同時に成立している。一般に整備法と呼ぶ。
整備法第99条【計算に関する経過規程】
「施行日前に到来した最終の決算期(省略)
に関わる旧商法281条第1項各号(貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分
案)に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、
なお従前の例による」
という規程がありますので3月決算、4月決算については株主総会に提出するものは
利益処分案になります。
また、法務省令第12項会社法施行規則の付則第4条の第2項、第3項に株主総会
招集通知についての注意事項が書かれていますのでそれも注意してください。
コメント