所得税確定申告のシーズンということでブログの更新を休んでいました。所得税確定申告書は量は多くありませんがなんせ年に一度のことですので色々と気を遣います。
所得税の確定申告をしていて感じたことを紹介します。
① 株で損をした人が意外に多い。
上場株式の売買で損をした人は平成17年の損失を所得税の確定申告書で出しておけば来年以降の株の譲渡益と相殺できます。従って、そのような申告をしているのですが見ていると予想外に損をした人がいることに気が付きます。
昨年は、日経ダウが4割も上がったという稀にみる年だったのですが、こういう中で損をした人がいるのだなと驚きます。
しかし、所得税の確定申告をしていてもっと驚いたことがあります。
それは、例えば平成17年の確定申告で損失があった人は申告する。3年間繰り越せるのですが、平成18年に株の取引を全然しなかったとして平成18年の申告書の中で翌年に繰り越す株式の損失を記入しない。平成19年において株の売却益が生じたという場合にはこれは平成17年に受けた損失と通算できません。
即ち、連続して株の損失がいくらあるか、毎年繰り越していく利用していない損失がいくらあるかということを提出していない限り損失控除は受けられないというルールになっています。
予想外にこのあたりの理解が洩れている方が多いのではないのでしょうか。
また、例えば医療費控除を受けるために所得税の確定申告書を出した人はこの株式譲渡損失の申告書を添付し損ねている人は株式の譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けられない。
即ち、株式の譲渡損失は自主的に提出することが条件であり、一旦忘れてしまった場合はもう受けられないという形になっています。
ところが、年末調整だけで終わっていた人については、所得税の確定申告書を提出していませんので、2~3年後に2年前にそういえば株の譲渡損失があったといって後から提出してもOKという税制になっています。
なんとなく不合理な感じがします。
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