今は 所得税の確定申告の時期ですが 同時に昨年の贈与税の時期でもあります。
尼でも時々聞かれることがあります。 「未成年者への贈与できるの?」
答え ・・・もちろん贈与できます!
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│ POINT │
│ 1.未成年者への贈与、場合によっては赤ちゃんへの贈与も可能です。 │
│ 2.贈与する財産は、現金・自社株等何でもOKです。 │
│ 3.贈与事実を残すために贈与契約書・贈与税申告書等を保存しておきましょう。 │
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【解説】
最近、資産家の方々から、「未成年者への贈与はできるのですか?」とよく質問されます。もちろん可能です。
贈与とは、「ある財産をあげます・もらいます」という意思の合意で成立します。従いまして、その親から未成年の子供への贈与について、子供が未成年であることにより、その贈与の意思の合意ができないのではないか、との不安から先のような疑問につながったようです。
しかし、例えば、マイナスの財産であればともかく、プラスの財産であれば無条件で、その父や祖父母から、法定代理人が子供や孫に代わり贈与を受けることが可能となります。
具体的には例えば、祖父母と孫の関係でいえば、祖父母は孫に現金200万円あげたい場合には、下記のよう
になります。もちろん贈与税の申告・納税(9万円)もして下さい。
│贈与契約書 │
│贈与者○○○○は、受贈者○○△△に現金200万円贈与する。 │
│平成○○年○月○日 │
│ (贈与者) 住所 ×××××××××××× │
│ 氏名 ○○○○ │
│ (受贈者) 住所 ×××××××××××× │
│ 氏名 ○○△△ │
│ (上記法定代理人 父) │
│ 住所 ×××××××××××× │
│ 氏名 ○○□□ │
というように説明していますが 実際は相続税の調査でもめることが多い。
孫名義の預金がある。
問題は その預金通帳を 亡くなったおじいさんが持っていた。もちろん預金通帳を作ったのもおじいさん、通帳の印鑑もおじいさんが持っている。
これは 相続税の世界ではおじいさんの財産と見なされます。
孫の名義を借りたおじいさんの預金というわけです。
本当にあげたくはないということですね .