中国で会社を経営している日本人の方の講演会を聞く機会がありました。
現在売上高48億円、従業員数は中国人を中心に900人くらいとのこと。
経営者の方に関係があるポイントだけお話します。
1.中国は典型的な人脈と賄賂社会であることを前提にすべきだ
2.会社は資本主義の日本の株式会社の発想で考えてはいけない。
基本的に3人(法定代表人、董事長、総経理)の役員がいる。このうち、法定代表人と董事長は兼任できる。法定代表人が会社の代表であるので、悪いことをして捕まる場合にはこの法定代表人がつかまることになる。
ところが、定款で法定代表人と董事長の権限をしばることが出来る。逆に総経理がすべての実権をもっているといっても良い。このため、董事長に政府の役人などの地位をもっている人を据え付けることにより政府からの色々な干渉を相当抑えることができる(万能ではない)
実質は、総経理を日本企業から出向させることにより、経営の実権を手放さずにすむ
3.会計事務所の選任について
会計事務所は日系事務所である必要はない。というよりも、日系事務所の費用は現地の会計人の費用の10倍以上高い、従って中国語か話せる人を置いておくのであれば、現地の会計事務所を使った方が良い。
弁護士は最低3人必要である。刑事事件に強い弁護士、債権債務の回収に強い弁護士、労務問題に強い弁護士である。
①従業員がお金を横領するのは常識である
横領しないと思う方がおかしい。従って、刑事事件の弁護士は絶対必要である。自分の会社では、預金現金については日本から送った日本人、及び日本から送った中国の留学生(待遇は日本人と完全に同じ)にしか任せていない。
②売掛債権については、本来の回収予定日より2ヶ月位遅れたらすぐ回収督促に入る。回収は中国の現地の営業マンにさせている。一定期間遅れた場合には、直ぐ弁護士により法的な債権回収を行う(内容証明でほとんど回収できる)。
売掛金の回収については、詳細な条件を決めて契約書を交わす。デポジットは当然要求する、前受金は当然要求する、とのことであった。
一般的には中国では売掛金(相手にとっては買掛金)を払わないのが常識であり、半年から1年位は平気で払わない。半年位契約期間より延ばしても回収手続きや法的手続きは行われないことが多い。自分の会社では、2ヶ月で債権回収を行っている。
③中国では国の政府機関が全ての預金口座を把握している。そのため、仮に債権回収に入って本当にお金を無い場合を除き、まず間違えなく売掛金は回収できる。
④中国人からの労務給与の引き上げ要求は、3ヶ月、半年おきに定期的に要求がくる。必ず賃金の引き上げに応じるが一律には絶対にしない。能力に応じて差をつける。賃金アップが少ない人に他の人は決して同調しないので、労働争議が起きることはない
4.関係政府機関との人脈構成は絶対必要である
その地区の人脈のトップとの関係(賄賂を含む)が必要だが、絶対ではない。時々、中央政府から指示が来るためである。
その他、色々と興味深い話が多かったが、特に中国で現実に商売をやっている会社の社長さん(元々中国の大学に留学していた若い社長さん)だけあって、極めて具体的で興味深かった。
前記の加藤寛先生の本には「学問のすすめ」の内容は要約版しか載っていません。「学問のすすめ」という本は私が高校を卒業した時に担任の先生がクラスの全員に配ってくれました。
その頃はまだ学生運動の名残がありましたので、大学に行って学生運動等に投じるのではなく、勉強をしっかりするようにという趣旨だったのでは無いかなと推測しましたが、本を読むこともなく楽しい大学生活に走ってしまいました。
このブログを見たのがきっかけで「学問のすすめ」要約ではなく本物を見たいと思い『学問のすすめ(2012年)現代語訳:奥野宣之』を取り寄せてみました。
内容も、なるほど、今でも通じる話だなと思うような事ばかりであります。
紹介までに初編
「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」に続くいくつかの小題を挙げさせていただきます。
・格差のもとは学問の有無にある
人学ばざれば智なし、智なき者は愚人なり
天は、富貴を人に与えるのではなく、その働きに与える
・日常生活に役立つ「実学」を身につける
・自由とわがままの違いを知る
・真の自由独立とは何か
・法の下で万人は平等
・理に従って遠慮なく行動せよ
・この国民あってのこの政治
・人として当たり前の感情に従う
それ以下の各章も実に深い心に響く言葉がありました。
これが実に明治5年に出版されています。明治維新の直後、西南戦争の前といえば、その当時どれだけこの本が進歩的であり、かつ国民に影響を与えたか分かります。
明治13年の人口3500万人の時に、70万冊発行されています。
改めて、先人の啓蒙精神というか見識の高さに頭を垂れさせられます。
学問のすすめ』にも会社経理の重要性が述べられている
経営コンサルタントの井上和弘さんのブログに加藤寛先生の『学問のすすめ』についての紹介がありましたので紹介させて頂きます。
(井上和弘さんのブログから)
『加藤 寛先生の『学問のすすめ』 現代語訳に目を通す機会がありました。
「(学問のすすめには)
第14編 指図の無い保護は『世話』にあらず
人が世を渡るさまは、なかなか思うにまかせぬもので、予想外のことがおこり、計画通りにはいかぬものである。
これを防ぐには日々の帳簿を正しく記入し、定期的に在庫高を点検し、商売上の損得をはっきりさせておくことである。」
とおっしゃっている。さすがは、諭吉先生。
今から140年前の1872年にバランスシートを「貸借対照表」と訳された方です。正確な帳簿付けと在庫管理等を薦めていらっしゃいます。
一寸先は闇、経営問題で何が発生するかはわかりませんが、数値を握り、分析する。数値を握ることが見えない先を見通す方法なのです。
これを経営上、絶対におろそかにしてはならないと申し上げています。
既に福沢諭吉先生はおっしゃっているのです。 』
この本を取り寄せて読んでみますと、1983年刊行であり、いわゆる日本の行財政改革の為に苦労していた時代の主役の一人であった加藤寛先生が学問のすすめを手本にしながら色々と議論を深められているところです。
公務員の問題、大きくなる政府、行革への抵抗、高齢化と福祉の問題など当時から現在と同じ問題が引き継いでいることが分かります。
今から約30年前の本ですが、その内容は未だに日本という国はその本質において同じような問題が変わっていないのだなと思わせられました。
加藤寛先生は、いわゆる土光臨調の一員として国鉄民営化、政府税制調査会会長として消費税の強化、5%への引き上げ、地価税の導入による土地バブルくずし等、思い出深い方です。
私たちの事務所の対応方針
現在発売中のPCはWINDOWS 8(windows7も販売中)です。今最新版のパソコン会計ソフトを買いますとwindows7と8のパソコンだけではなく、VISTAのパソコンでも動きます。
私どものお客様でみますと、パソコン会計ソフトのバージョンアップをされてなく古いwindowsXPのパソコンで動かしてらっしゃるお客様もあります。そのようなところのお客様が仮にパソコンが壊れてしまった場合には、残念ながらwindowsXPのパソコンやVISTAのパソコンは現在売っていません。入手することが困難な状況です。
パソコンが壊れた場合には新しいパソコンと新しい会計ソフトを買いなおす必要があります。私共の事務所では当然ながら新しいパソコンはwindows7ですが、従来のパソコンも何台か台数をとっていますので、古い会計ソフトを動かしてらっしゃるお客様も対応できています。しかしこれは、だんだん難しくなっていかざるを得ないでしょう。
何回もお客様にお金を払ってもらうというのが、パソコン業界の課題です。画期的な技術革新がないのでバーションアップしないお客様も半分位はいらっしゃるような感じです。それはそれでいいのですが、今度の消費税改正ではそうもいきません。本当に悩ましい問題です。
一般企業にとって一番大きな問題は消費税率が上がった分の値上げが、お客様から受け入れてもらえるかという話です。対事業者に対する売上は受け入れてもらえると思います。
最初に消費税を導入した時は消費税の転嫁を行うよう国が独禁法の運用等を改正する形で強力に推進しました。今回も独禁法の除外規定という形で消費税の価格転嫁を中小企業に掲げて推進するという法案を準備しています。
また、その法律では取引の中で消費税を転嫁させないような行為は違法であることが明記され、各省庁に消費税の転嫁相談窓口や消費税の転嫁に関する調査の権限を与え転嫁をさせない企業の行為を取り締るとしています。このような形になっていますので、対事業者(会社など)への消費税の転嫁は出来ると思います。
なぜならば、事業者は自らもお客様から預かった消費税から仕入れた商品やサービスについてかかって
いる消費税を差し引いて国に納めるという仕組みになっていますので、消費税の値上げを認めても自らの損失は消費税については無いからです。
問題なのは、いわゆる一般消費者に対する消費税率分の値上げです。なにしろ、国は消費税率引き上げによって国(与党)に対する一般消費者からの反発を抑える目的で消費税込みの値段を一般消費者に示すことを法律で命令していました。
スーパーでいえば、店頭では消費税抜きの価格で表示し、レジの段階で消費税抜きの価格の合計額に消費税率をかけるということを禁止していたわけです。
一般消費者は愚かだから消費税率をレジで打ち出さなければ消費税率の増税で値段が上がったことが分からないだろうという、消費税率を意識させないという政策です。あくまでも、一般消費者には、消費税込みの金額で表示するようにしていたわけです。
従って、一般消費者向けに消費税込み値段を上げるということは表面的には単なる値上げにしか見えません。果たして上手く値上げできるのかという事を消費者向けに売上のある会社は危惧しています。
例えば、自動販売機の缶コーヒは以前100円で販売していたものを110円に値上げしましたがこういう事はうまくできるのでしょうか。
更に、8%から10%という消費税率の引き上げが予定されていますので、短期間の間に値段が変わることになります。
どのような価格設定をすればいいのか消費者相手の小売業では悩ましい問題になっています。
今日本では、所得が低い層は特権階級であり当然に国から助けてもらえるのだ、という状況になっているのが実情のようです。
高齢者は自分の子供や孫にどんなに将来に追加の増税、子供・孫世代の年金の減少という重荷を背負わせてでも、高齢者世帯を助けるべきだ、それが正しい政策だという政治風景になっています。
この為、消費税の導入が行われた平成元年や平成9年の時と違い、低所得者への配慮ということが改正税法にうたわれています。逆進性の問題だといっています。
私が考える逆進性とは、所得が低いほど負担が大きいということなのですが、百円の物を買ってかかってくる消費税は所得の高い人も低い人も同じ消費税がかかってくるわけで、所得の高い人は例えば5%の消費税で済むが、所得の低い人は10%の消費税がかかるという累進税率の逆ではありません。単純に平等な税率ですので、こちらの方がよほど良いとは思っていますが、ひたすら逆進性があるということをどの政党も訴えています。
ちなみに、税法改正案の附則のところでは低所得者への配慮の為、逆進性の緩和を行う為、給付つき税額控除や複数税率の検討等を行うとしています。
複数税率とは、例えば食料品については安い税率を使うということです。これは付加価値税の発達しているヨーロッパでいくつか導入されている話を真似ようという話ですが、実際にはヨーロッパでは大変な混乱をもたらしています。
日本の税制のルールは厳格に適応されますので、もし複数税率になると、大変な混乱と企業の側に大きな事務上の手間暇がかかるということになります。笑い話のような話ですが、実際には気が遠くなるほど難しいし、きつい税法になると思います。
例えばフランスでは、農産物を保護するためマーガリンよりバターの方が軽減税率ですし、キャビアは標準税率ですが、フォアグラとトリュフは農家を保護するために軽減税率とか非常に細かいことをやっています。またチョコレートも、食品につかえますから軽減税率、ところが星型のものは標準税率という形になっています。
いわゆる一昔前の消費税が導入される前の物品税(桐ダンスは某政治家の地元の特産品だから税率が低い、通常のタンスは高い)等の世界に戻るわけです。政治家にとっては、自らの活躍する場所を得るために是非複数税率を導入したいのかもしれません。
そのように複雑な税率になりますと、結局正確な帳簿を付けないと一番高い税率が課税されることになります。
従ってパソコン会計が絶対必要になる。取引を1件1件正確に仕訳入力する必要が生じます。
当初、消費税が導入されたときは、実際に消費税を預かり国に納める事業者が簡単に納められるような制度にされました。そして簡単な制度にするということは、逆にいうと国が取るべき消費税が事業者の手元に残る(益税問題)という話になるわけですので、色々と工夫しながら益税を減らす制度にかえ、逆に言えば事務負担を増加させながら消費税の税収を増やしてきました。
一方、パソコンの高度化やパソコン会計の発達もあり、単純に消費税率が一律5%から8%に上がるだけでは特にパソコン会計ソフトを買い換える必要はないと思われます。
ところが「低所得者」への配慮のため複数税率等になりますと、非常に複雑になりパソコン会計ソフトを新しく買換えなければならなくなります。
「商売とは同じ商品を何回も繰り返して買ってもらうことだ」という言葉がありますが、個人のマイホーム等と同様にパソコン会計ソフトやパソコンの業界はなかなか買い換え需要が起きません。
上はマイクロソフトから下はパソコンメーカーまで一貫してやってきたのは時々ソフトをバージョンアップするということです。マイクロソフトの基本ソフト(OS)は、以前はVISTA 、今はwindows7ですが、もうすぐwindows8にバージョンアップします。
そして、windows8になると、もうすぐwindows7はメンテンスをしていくがひと世代前のVISTAはメンテンンスしないということになります。
パソコン会計ソフトの業界も毎年少しずつ改良しています。その改良ソフトをもらうためには保守料を払いなさいということをしています。保守料は当然ながらソフトそのものよりは安い。
たとえば弥生会計のソフトは7万円、保守料は年間3万円です。それでも保守契約をする人は少ない。基本的に会計ソフトは改良がなくても困りません。
最新のパソコン会計ソフトは、最新のパソコン(現在ですと、マイクロソフトのwindows7)対応版しか販売していません。基本的に大きな改正が無い今の段階では、古いソフトをそのまま古いパソコンが壊れない限り使い続けることができるわけです。
windows8で会計ソフトも買いなおさなければならないとなった場合には、パソコンそのものを新しく買いなおさなければならない。
単純に言えば、新しいパソコンでは、古い会計ソフトは完全には動かない。新しい会計ソフトは、古いパソコンでは動かない。マイクロソフトが基本ソフトをバージョンアップすることにより、マイクロソフトも、パソコンメーカーも、会計ソフトメーカーもいずれもユーザーに新しいソフトやパソコンを買うように強制してきたわけです。
一方、会計ソフトそのものは、古いものをそのまま使い続けてもパソコンが壊れない限り困らない。しかし、複数税率など複雑な税法になると新しい会計ソフトでなければ困ります。そのためには新しい会計ソフトだけではなくパソコンも買いなおさなければならない。会計ソフトだけではなく、購買ソフト、販売ソフトも同様です。
さらにはレジ(複数税率になった場合にはどのくらい複雑なレジになるのか想像がつきません)や値段の改定方法など色々な問題が生じ、レジの買い換え需要の期待というものがあります。
消費税率の引き上げについて大きく不満を言っているのは医療業界です。つまり薬や医療用機械等については消費税率の引き上げで自動的にコストが上がるのに、診療報酬はその分上がるかどうか不明であるからです。
このため、国の方針としては、消費税率引き上げに伴う検討課題の一つとして、「医療については、消費税率(国・地方)の8%への引き上げ時までに、高額の投資に係る消費税負担について、医療保険制度において他の診療行為と区分して適切な手当を行う具体的な手法について検討し結論を得る。
また、医療に関する税制上の配慮等についても幅広く検討を行う。」と税法改正の附則には書かれていますが、あくまでも検討を行うという言葉にとどまっています。どうなるかは未確定です。
消費税の引上げは、前回3%から5%への引上げということを1997(平成9)年に経験しました。その時の経験を活かして次のようなことが予測されています。
[住宅メーカー]
消費者から考えれば、消費税率引き上げは単純に値上げということになります。97年度の消費税率引き上げ前後を見てみますと、96年度の住宅着工件数は前年比9.2%増加、97年度は反動で17.5%減少しました。
消費税率引き上げ後の2年後にあたる99年度には住宅ローン減税の大幅な拡充等対策も打たれましたが、その後一度も住宅着工件数の水準は増税前の数字にまで戻っていません。
ある経済研究所の発表によれば、今回の消費税率の引き上げに伴い2013年度の住宅着工件数が駆け込み需要により6.6%上がる一方、2014年度以降の住宅投資は税率引き上げが無かった場合の比率よりも落ち込み、前年比ベースで見れば2013年度プラス6.6%、2014年度マイナス12.3%、2015年度プラス2.5%、2016年度マイナス4.1%とアップダウンが激しくなると見込んでいます。
また、住宅投資と同様に耐久消費財に対する個人消費も消費税の引き上げ前に駆け込み需要が生じるため、同様な変動をもたらすと予測されています。
つまり、とりあえず来年から再来年にかけては景気が上向き、その後は大幅に悪化するということになるのではないでしょうか。
かつ、住宅投資につきましては、2014(平成26)年4月1日以降完成する物から一律に消費税が8%に上がるのではなく、前回と同様に経過措置が設けられており、2013(平成25)年10月1日以前に契約したもので、2014(平成26)年4月1日以降に完成したものについての消費税は5%、2013(平成25)年10月1日以降に契約したものについての消費税は8%になるとされています。
なお、本体の契約は9月30日以前で、それ以降増築等の変更により増加した場合については、増額部分は8%の税率なっています。
工事といっても単に住宅やビル建築だけに係るのではなく、契約から完了まで相当の期間が要するものが対象になります。
例えば、ソフトウェア開発の請負や測量地質調査等、仕事の完成に長期間を要し引渡しが一括で行われるものに関しても対象になります。
いずれにしても、駆け込み需要とその後の反動による需要の急減による大きな混乱は前回の3%から5%への引上げ後の景気の急速な悪化(銀行や証券会社がいくつか破綻しました)の経験があります。
また、例えばデジタルテレビへの買換えによる補助金の適用によるテレビの売上急増とその後の補助金が無くなった後の急減(シャープやコジマ等の状況)を見れば明らかなように大きな問題が生じますのでこれに対する対応が必要です。
しかし、大きなチャンスでもありますので見逃さないように準備しておく必要があります。
来年の3月で金融円滑化法が終了するのですが、それにより大量の倒産企業 がでるとの予測が世間一般に流されています。
金融庁では これに対応して そのようなことはない、金融機関への指導などをつうじてそのようなことは起こさせないとの広報を行い始めました。
また 経済産業省(中小企業庁)もいろいろな”支援策”をはじめました。
われわれの業界でもいろいろなことが始まりました。
消費税の話が終われば 次は金融円滑化法がらみの話題を取り上げたいと思いますがとりあえず、これを見れば国の方針がはっきり11月から決まったと思われます。
まずきっかけとなった金融庁の大臣談話から紹介します。
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11月1日 金融庁 大臣談話
中小企業金融円滑化法(以下「円滑化法」という。)が来年3月末に期限を迎えるにあたり、借り手の方々や金融機関から円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁の対応について様々なお問合せが寄せられています。 略
金融庁としては、円滑化法の期限到来後も、貸し渋り・貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が生じないよう、引き続き、日常の検査・監督を通じて金融機関に対し、他業態も含め関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促してまいります。
なお、金融検査マニュアル等で措置されている、中小企業向け融資に当たり貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件(注)は恒久措置であり、円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(注)「経営改善計画が1年以内に策定できる見込みがある場合」や「5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画がある場合」は、不良債権に該当しません。
金融機関に対しては、自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、それぞれの借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促してまいります。
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何となく 金融庁の方向性が感じられませんか。